2012年5月8日火曜日

2523、「外国人住民票」(仮住民票)

kurochan@PC
◆5月下旬には、外国籍者に「仮住民票」が送られるが、混乱が予想される。改定入管法・改定住民基本台帳法が7月9日に施行され、外国人住民票が作成されることになるのだが、現行の外国人登録法に基づく外国人登録記載事項に沿って、登録内容の確認と、新法施行の通知がされる見通しだ。本来は法改定の是非を問いたいところだが、種々の厳罰が科せられるため、この「仮住民票」に記載される十数項目に事実と異なる内容がないかを慎重に確認することが必要となる。でないと、新たに作成される「特別永住者証明書」や「在留カード」の虚偽記載として摘発されかねないのだ。「虚偽記載」と言えば物々しいが、社保庁よろしく、登録時の事務上のミスもあるだろうし、転出届忘れやDV等によって住民票が移動されていない場合など、様々な事情が考えられ、様々な届出が必要となる場合が多々起こるだろうといわれている。在日外国人の中には、日本語が苦手な人もいて、日本語で生活している日本人にとっても難解な法律が十分に理解できなかったり、5月の通知を慎重に点検
することなく放っておくケースも少なくないだろうと考えられる。高額の罰金や、
場合によっては国外退去命令がでる恐れもあるが、批判を恐れてか法務省が広報や通知を丁寧にしてこなかったため、法改定をご存じない在日外国人の方々が多数いるのが実情なのだ。このままでは、役所からの通知もよく分からないままに7月9日を迎えて、全国各地で在日外国人が摘発されかねない。また、5月の通知がこない外国籍者もいるだろう。現住所を役所が把握していない場合や、オーバーステイなどがこれにあたる。通知が来なければ来ないで、届け出ないと後々に厳罰が科されるのだから、理不尽だ。在留特別許可申請が必要なケースも各地に存在している。また、現行の外国人登録証は有効期限があり、それまでは現行カードか有効だが、期限が来れば手続きが必要になる。この手続きが従来からは一変するため、これもまた混乱が予想される。16
歳の登録切り替えは、一般的には高校1年生になるが、こうした外国籍生徒への学校からの関わりがこれまでも求められてきたが、こなの夏以降は新法を踏まえた対応が求められる。家族の安定した在留が学びの保障でもあるのだから、外国籍家族への働きかけも重要な意味を持つ。ことは、小中学校への就学通知・高校への入学手続き・生徒手帳と通学定期購入・奨学金申請・海外修学旅行から社会保険やアルバイトに必要な入管への届け出など、多岐に渡る影響と混乱が予想されている。あと2ヶ月で施行される改定入管法・住基法に向けた取り組みが、直ちに求められている状況なのだ。◆日曜日は小1三男の地元サッカーチームデビュー。月曜日午後は休暇を取って、差別街宣裁判の集会と深夜に至る事務局仕事。火曜日は朝から晩まで事務局仕事と会議。気づけば、来週は中間テスト。あれれれ!

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